山口県コンクリート診断士会 会則
平成26年10月17日制定
平成27年 5月15日改正
山口県コンクリート診断士会
会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「山口県コンクリート診断士会」(以下「本会」)と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局をトキワコンサルタント(株)内(リハテック研究会内)に置く。
第2章 目的および活動
第3条(目的)
本会は、公益社団法人日本コンクリート工学会のコンクリート診断士制度の趣旨に基づき、診断士の技術力向上、社会的評価と地位の向上に貢献し、社会の発展や安全に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)
会員間の技術交流および情報交換による知識および能力の向上
(2)
コンクリート診断士の社会的地位の向上
(3)
コンクリート診断士受験者への支援
(4)
コンクリート構造物の維持管理に関する最新技術情報の収集と会員への配信
(5)
コンクリートの調査・診断・補修業務の支援
第3章 会員
第5条(会員)
本会の規約第3条の目的に賛同し、山口県および近隣地区(中国、四国、九州地方)で活動し、コンクリート診断士の資格を有する個人を正会員とする。ただし、正会員以外の会員は以下の規定によることとする。なお、役員会は正会員と専門会員で構成するものとする。
(1)
専門会員は、山口県および近隣地区(中国、四国、九州地方)で活動し、学識経験者あるいは技術士(建設部門)、一級建築士、コンクリート主任技士の内、何れかの資格を有する個人とする。
(2)
一般会員は、資格の有無、活動地域に関係なく、当会の目的に賛同する個人、またはコンクリート診断士の取得を目指す個人とする。
第6条(入会)
本会への入会は、別に定める入会申込書を会長に提出し、役員会にて承認された場合に入会を認める。
第7条(退会)
(1)
会員は、次の何れかに該当する場合に退会する。
・退会の届出をしたとき
・死亡したとき
・除名されたとき
(2)
退会の届出は、会長に対し書面をもってしなければならない。
(3) 会員が3年にわたり会費を納めないときは、その勧告を行い、支払いの意思が無いと会長が判断したとき。
(4)
会員は、法または本規約に違反し、本会の秩序または信用を害し、また、その他コンクリート診断士の品位を失うような行為をしたときは、総会または臨時総会の議決にもとづき除名することができる。ただし、その会員に対し総会または臨時総会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員
第8条
(役員の定数)
本会は、次の役員をおく。役員は正会員もしくは専門会員から選出する。ただし、監査役は一般会員を含めた中から選出する。
(1)
会長 1名
(2)
副会長 1名
(3)
幹事 10数名(事務局長および会計幹事を含む)
(4)
相談役 数名
(5)
監査役 1名
第9条(役員の選出)
役員の選任は、総会において選出する。
(1)
会長は、役員会で選任し、総会において承認する。
(2)
役員は、会長が推薦する者で、総会において承認する。
(3)
役員の任期は、選任されたときより2年後の総会までとする。但し再任は妨げない。
(4)
役員が第7条の規定により退会した場合は、役員会は速やかに会員に通知し、後任の役員を選出する。ただし、後任役員の任期は、先任役員の残期間とする。
第10条(役員の職務)
役員は、次の職務を遂行する。
(1)
会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)
総会および役員会の議長は、会長がこれを行う。
(3)
副会長は会長を補佐し、会長の承認によりその職務を代行できる。
(4)
幹事は、会長、副会長を補佐し、会の運営に携わる。
(5)
会計幹事は、本会の会計業務を行う。
(6)
相談役は、会長および役員会の諮問に応じ、重要会務について意見をのベることができる。
(7)
監査役は、本会の会計および事業を監査する。
第11条(顧問・アドバイザー)
本会には、顧問およびアドバイザーを置くことができる。
(1)
顧問は、学識経験者の中から役員会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
(2)
アドバイザーは、関係公共機関の中から役員会で推薦し、会長が委嘱する。
(3)
顧問・アドバイザーは、本会に対し、必要な助言をすることができる。
第5章 総会および役員会
第12条(総会)
総会は、役員ならびに正会員、専門会員で構成し、年1回、次の事項を審議する。
(1)
事業報告および収支決算
(2)
事業計画および予算
(3)
会則の改定
(4)
役員の改選
(5)
その他、本会の運営に関する重要な事項
第13条(臨時総会)
次の場合、臨時総会を会長が招集することができる。
(1)
会長が必要と認めたとき
(2)
会員の1/3以上の要望があったとき
第14条(総会の議決)
総会は、会員の1/3以上の出席を要し、総会出席者の過半数をもって議決とする。ただし、委任状による出席を認める。
第15条(役員会)
役員会は、会長、副会長、幹事および監査役をもって構成し、第4条、第6条、第7条の各項に関する事項等を審議する。
第6章 会計
第16条(年会費)
本会の年会費は正会員・専門会員・一般会員を3,000円とし、原則として振込みとする。なお振込みに要する費用は会員が負担する。ただし、会の運営上、役員会が必要と認めた場合は、総会あるいは臨時総会で承認を得て臨時会費を徴収することができる。
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月末日とする。
第18条(会計幹事)
会の会計業務は、会計幹事が執り行い、収支決算書、収支予算書、財産目録等の書類を備えておかなければならない。ただし、これらの書類は電子データで保存してもよい。
第19条(決算)
本会の決算は、毎会計年度終了後、会計幹事が速やかに決算書を作成し、監査役の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第7章 事務
第20条(事務局)
本会の事務を処理するため、会長の下に事務局を置く。
(1)
事務に必要な事項は、会長がこれを決める。
(2)
事務局は、常に規約、役員名簿、会員名簿、事業報告書、事業計画書等の書類を備えておかなければならない。ただし、これらの書類は電子データで保存してもよい。
第8章 その他
第21条(会則)
(1)
この会則の執行にあたり必要な規定および事項は、役員会の2/3以上の決議により決定する。
(2)
この会則は、平成26年10月17日に発効する。
第22条(設立時における役員)
本会の設立時における役員は、第9条の規定にかかわらず設立準備発起人において選任した者とする。
第23条(定めなき事項)
会則に記載無き事項は、役員会にて協議のうえ決定する。
第24条(当会の活動費用の支給)
(1)
当会幹事会および当会の関連団体との会合、記念式典などに出席するための旅費並びに宿泊費を支給する。
(2)
当会の幹事会の出席者は宇部地区1000円、山口・防府地区2000円、周南・岩国・萩・下関地区3000円とする(宇部市での会合を想定)。
第25条(協賛会員)
当会の発展と積極的な活動を行うために安定的な資金の確保として協賛会員を募る。協賛会費は一口、20,000円とする。協賛会員の代表またはその代理の方は、当会の総会に出席し意見を述べ、当会を支援する。
なお、協賛会員の特典は以下のとおりである。
(1)
当会が運営するホームページ(Web)および研修会,講習会などの場における宣伝、広告として利用できる。
(2)
当会の定例総会および研修会,講習会などに参加することができる。それらの会に参加できる人員数は,1口2名までとする。ただし,懇親会,特別式典などにおいて臨時に開催されるものは,会員と同じように負担金を徴収する。
以上